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社会保険と薬剤師国保の違いとは?

こんにちは。株式会社AXISです。
 
薬剤師の皆さまが転職をされる際、“薬剤師国保”という単語を目にしたことはありませんか?
社会保険はよく耳にするかと思いますが、薬剤師国保は何が違うのか?メリット・デメリットは?など、ご質問をいただくケースも多いため、今回は改めて社会保険と薬剤師国保の違いについて確認していきたいと思います。
 

・薬剤師国保とは?

 薬剤師国保は、各都道府県の薬剤師会会員が開設する5人以下の薬局等で勤務する方が加入できる保険となります。
 薬剤師や薬局の従業員等に対して、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、国民健康保険法の規定により、必要な保険給付を行います。
 ※法人事業所又は従業員を常時5人以上雇用する事業所は、社会保険への加入が原則となっておりますが、既加入の個人事業所が法人になったときは健康保険適用除外承認を受けて薬剤師国保に残ることができます。
 

・社会保険(以下、協会けんぽに当てはめて記載します)との主な違いは?

①加入資格

 薬剤師国保:薬剤師及びその従業員など
 社会保険 :職種の限定なし
 

②保険料

 薬剤師国保:定額となります。保険料は加入者自身の負担となります。
 社会保険 :毎年の報酬額より決定します。保険料は会社との折半となります。
 参考資料(令和6年分保険料)
 ★『社会保険』では、賞与時の特別保険料の徴収がありますが、『薬剤師国保』では賞与時の徴収がありません。
 

③扶養家族の保険料

 薬剤師国保:扶養内家族の人数分の保険料の支払いが必要となります。
 『国民健康保険』と類似していますが、通常の『国民健康保険』よりは負担が少ない場合が多いです。
 社会保険 :扶養家族の保険料は無料です。
 

④手当

 薬剤師国保:傷病手当金・出産手当金制度はございません。また育児休業期間中も保険料の支払いがございます。
 社会保険 :傷病手当金・出産手当金制度がございます。育児休業期間中は保険料の支払いが免除となります。
★出産一時金についてはどちらも支払いがございます。
(出産一時金の金額は、加入している各都道府県で異なりますのでご確認ください。)
 

⑤保険の任意継続

 薬剤師国保:任意継続がないので、退職と同時に別の保険に加入する必要があります。
 社会保険 :会社を退職した際に2年間のみ、継続して『社会保険』に加入することができます(折半ではなくなります)。
 

・メリット・デメリットは?

 薬剤師国保と社会保険では、上記で記載させていただきましたような違いがございますので、ご自身の働き方に応じて其々のメリット・デメリットがございます。
 例えば、年収が高く、扶養の家族がいない場合には薬剤師国保の方が、保険料が一律かつ賞与への保険料の徴収がないのでメリットが大きい可能性がございますし、逆に扶養の家族がいたり、これから出産を考えているという方には社会保険の方がメリットが大きい可能性がございます。

 ご自身の状況と照らし合わせて、保険についても一つの選考要素として確認していただければと思います。
 ご不明点やご不安点は是非、担当のコンサルタントへご相談くださいませ。
 

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